1.相続対策の種類
相続対策(老後の財産管理から遺産・事業承継まで)で利用できる主な制度は以下の通りであると考えられます。
- 家族信託(民事信託)
- 遺言
- 成年後見制度
- 委任契約(財産管理契約)
- 生前贈与
2.家族信託とは
信託とは、ある人(委託者)が、自分が持っている一定の財産(信託財産)を信頼できる人(受託者)に託して、この託された人(受託者)が、その財産をある目的(信託目的)に従って管理・活用し、託された財産の利益を特定の人(受益者)に給付する制度。これを家族や身近な人の中で用いる信託のことを特に家族信託(民事信託)という。
もっと簡単に言えば、老後の財産管理や遺産・事業承継の対策として使える制度である。
家族信託(民事信託)のイメージ図
所有者:父 | ||||||||||
現預金 | 有価証券 | 不動産 | ||||||||
信託する財産【委託者:父】 | ||||||||||
契約 又は 遺言 |
信託する財産 | |||||||||
息子 | ||||||||||
分別管理 | ||||||||||
息子固有の財産 | ||||||||||
現預金 | 不動産 | |||||||||
父からの信託財産 【受託者:息子】 |
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信託財産の 利益供与 |
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受益者:父(又は母) |
受益権の 権利承継 |
二次受益者:孫 (受益権の承継者) |
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3.家族信託の活用事例
家族信託の活用事例として以下のものが考えられます。
- 子供はいるが夫婦の老後の財産管理のために
- 子供のいない夫婦の自分たちの老後の財産管理のために
- 子供のいない夫婦の財産を自分たちの血族に残すために
- 前妻の子と後妻がいる場合
- 内縁の妻がいる場合の、内縁の妻亡き後の財産の帰属先を決める
- 障害のある子がいる場合の子の福祉のために(親亡き後に備える)
- 自分の直系血族のみに財産を遺していきたい(子供だけでなく孫世代にも)場合
- 空き家にならないために
- 共有不動産のトラブルを回避するために
- 大きな資産が収益物件しかないが、共有は避けたい場合
- 事業承継に家族信託を活用したい
など
- 子供はいるが夫婦の老後の財産管理のために
子供はいるが、夫婦のうち一方あるいは両方が認知症になると財産の管理を自分ですることができません。収益物件や高額な預貯金がある方は特に管理に困る。というケースです。 - 子供のいない夫婦の自分たちの老後の財産管理のために
子供がいないので、夫婦のうち一方あるいは両方が認知症になったときの財産管理は特に不安。というケースです。 - 子供のいない夫婦の財産を自分たちの血族に残すために
子供がいないと、自分の相続のときに相続財産のほとんど、あるいは全てが自分の配偶者に相続されます。その配偶者亡き後に、自分の血縁関係のある親族などに自分の財産を渡したい。というケースです。 - 前妻の子と後妻がいる場合
自分が亡くなった後には相続財産を後妻に相続させたいが、後妻が亡くなった後には前妻の子供に財産を渡したい。というケースです。 - 内縁の妻がいる場合の、内縁の妻亡き後の財産の帰属先を決める
籍を入れていない内縁の妻に自分の財産を遺したいが、その内縁の妻亡き後は自分の子供に財産を遺したい。というケースです。 - 障害のある子がいる場合の子の福祉のために(親亡き後に備える)
障害のある子の両親が亡くなった後の、子供のことが心配。というケースです。 - 自分の直系血族のみに財産を遺していきたい(子供だけでなく孫世代にも)場合
子供の配偶者の家系ではなく、自分の子供、さらにその孫に財産を遺していきたい。というケースです。 - 空き家にならないために
自宅の名義人が認知症になると、いざ不動産を売却しようと思っても売ることができません。そしてその方が将来施設に入居したり引っ越したりしたときに、誰も住む人がいなければ自宅は空き家になってしまう。というケースです。
空き家対策について詳しく知りたい方はこちらをクリック - 共有不動産のトラブルを回避するために
すでに共有になっている収益物件があり、自分たちが亡くなった後に、トラブルにならずに、その不動産の賃料収入を自分たちの相続人に渡していきたい。というケースです。 - 大きな資産が収益物件しかないが、共有は避けたい場合
大きな資産が収益物件しかないので、自分の相続のときに不動産が共有になってしまい、トラブルになるのを避けたい。というケースです。 - 事業承継に家族信託を活用したい
株の評価が低いうちに後継者に株を贈与したいが、会社の経営権は引き続き維持したい。あるいは中小企業の経営者の万一の場合に備えたい。というケースです。
a~kまではすべて、家族信託を使えば解決できる可能性があるのです。
4.各種対策の比較
各種対策のイメージ図
現在 | 判断能力喪失 | 相続発生 | 二次相続発生 | 三次・・・ | ||||||||||
委任契約 | ||||||||||||||
後見制度 | ||||||||||||||
遺言 | 作成 | 効力発生 | ||||||||||||
生前贈与 | 契約及び効力発生 | |||||||||||||
家族信託 | すべてに対応可能または他の制度との組み合わせも可能
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- 家族信託(民事信託)
判断能力喪失前に設定することで、生前の財産管理から死後の配偶者や子のための財産管理や財産の受け渡しまで対応可能。さらに柔軟な財産管理も可能。 - 遺言
自分の死後に効力が発生するのみで、生前の財産管理への対応が不可能。
遺言についてさらに詳しく知りたい方はこちらをクリック - 成年後見制度
判断能力低下後に原則、本人のためにのみ財産を管理。柔軟な対応ができない。裁判所への定期報告といった後見人の負担、後見人や後見監督人への報酬といったランニングコストの発生。本人の意思の実現が難しい。
成年後見制度についてさらに詳しく知りたい方はこちらをクリック - 委任契約(財産管理契約)
財産管理などに対応できるが、原則、判断能力喪失するまでの制度。 - 生前贈与
贈与税のことを常に考慮しないといけない。財産管理はできないし、判断能力喪失後はできない。
5.相続対策をすべき時期
健康寿命と平均寿命から考えて、相続対策をすべき時期を図で表すと下の図のようになると考えられます。
相続対策をすべき時期のイメージ図
男性 | |
女性 | |
6.当事務所で対応できること
- 家族信託(民事信託)・遺言などを用いた相続・事業承継対策
- 相続発生後の手続き
※司法書士の業務権限内での対応となります。詳しくはお問い合わせください。
※税務相談が必要な方には、相続税に力を入れている税理士をご紹介いたします。
※紛争性のある場合は、弁護士をご紹介させていただくこともできます。
当事務所では、相続対策に関する業務を幅広く取り扱っております。相続対策について他の専門家とも連携してワンストップで問題の解決にあたれるような仕組み作りをしております。
相続対策でお困りの際は、相続診断士、家族信託普及協会の会員のいる当事務所へ是非ご相談ください。