今回は民法(相続法)の改正の一部:「遺産分割前の預貯金の払い戻し」について触れたいと思います。民法の改正は随時行われ、2019年7月1日から「遺産分割前の預貯金の払い戻し」に関する制度が変わります。相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要に対応できるように、遺産分割前にも一定額の預貯金を払い戻せるようになりました。現行の制度では、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるため、相続人の一人から単独での払い戻しができませんでした。つまり遺産分割が終了するまで、生活費や葬儀費用の支払いのために払い戻しができないというものです。しかし今回の改正により、裁判所の判断を経ることなく相続開始時の預貯金債権の債権額の3分の1に法定相続分をかけた金額を上限として(ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられる額は150万円まで)遺産分割前に払い戻しが受けられるようになる。これによって実務が今後大きく変わっていくことが予想されますね。