今回は民法(相続法)の改正の一部:「配偶者居住権」について触れたいと思います。2020年4月1日からから、配偶者居住権の制度が施行されます。簡単に言うと、配偶者居住権とは生存配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の財産である建物を終身又は一定の期間、使用・収益できる権利である。現行の制度では、生存配偶者が相続発生前と同様の住居を確保するには、遺産分割で所有権を取得する必要がある。しかしこの場合、一般的に不動産の評価額が高額なため、住居以外の遺産を相続することが困難となるし、相続財産が不動産のみであった場合は不動産を売却して現金化した上で相続人に分配せざるを得なくなるときがある。しかしこう言った不都合を回避するために「配偶者居住権」の制度が設けられたのである。今後の相続発生の時に「配偶者居住権」がどのように活用されていくのかまだまだ未知なところが多いと思います。