今回は民法(相続法)改正の自筆証書遺言について書こうと思う。実務で行われている遺言には大きく分けて2種類存在する。1つ目は自筆証書遺言、2つ目は公正証書遺言である。それぞれメリット、デメリットがあるが、これまでは自筆証書遺言の方がデメリットが圧倒的に多く、公正証書遺言を勧める専門家が多かったような気がする。遺言書の紛失や隠匿、家庭裁判所の検認が必要、証人が不要であることによる遺言の効力の無効であったりと。
しかし令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管制度が施行される。これにより自筆証書遺言を勧める専門家も増えるのではないかと予想される。この制度の開始により、遺言書の紛失や隠匿の恐れが減り、家庭裁判所の検認も不要になるのである。しかし遺言の効力が争われた時には、やはり公正証書遺言の方が強いように思える。
したがって当職としては、現時点では可能な限り公正証書遺言を勧めるが、紛争性が低い場合には自筆証書遺言を勧めることもあると思う。実際制度が始まってからいろいろな問題点が見えてくると思うので、それまでは断定的なことは言えまないが。