よく私の事務所に相談に来られるお客様に、「相続手続きはいつまでにしなければならないの?」と聞かれます。答えは、「期限があるものとないものがあります。」である。一言で相続手続きと言っても、その手続きの種類は無数にあります。
代表的な期限があるものと言うと、「相続放棄」「準確定申告」「相続税の申告」などでしょうか。亡くなった方の借金の返済を期限内にしないと利息が付くなどということもありますが。
では、期限のないものに関しては、期限がないのでいつまでも手続きしなくていいのでしょうか?私の考える答えは、「期限のないものは手続きをしなくていい場合もあるが、速やかに手続きすることを勧めます。」である。長い間手続きをしていなくて、手続ができなくなってしまい、困り果てて私の事務所に来られる方もたくさんいます。その方たちの手続きを士業である専門家がサポートすれば必ずできるようになるかというと、そうではない。専門家がサポートしても手続きできない、あるいは手続するのに莫大な費用、時間がかかるなどとなってしまうこともよくある。
したがって、相続が発生したら速やかに手続きをしてください。相続発生後、専門家に速やかに相談に行かれるとなおよいと思います。その相談先が私の事務所だとなおよいと思います(笑)。で締めくくらせていただきます。