先月の中旬ごろ、一部の報道で「認知症の親の預金を親族が引き出せるようになる」というような趣旨のものがあったみたいです。しかしこれはどうやらこれは誤報に近いようですね。実際の全銀協からの公表資料を簡易にまとめると次のようになっています。
①たとえ親族であっても、本人以外は自由に引き出せない。
②認知症になり判断能力が低下した顧客と取引をする場合は、成年後見制度等を利用することが一般的。
③任意代理人の制度がある金融機関の場合は、その制度に従った対応を行う。
④任意代理人の制度がない金融機関の場合は、成年後見制度等の利用を求めることが基本だが、金融機関のリスクが最小限となるように各自で検討する。
というような内容のものである。私が所属する一般社団法人家族信託普及協会の勉強会でも同趣旨のことを述べていた。つまり本人でない親族(無権代理人)が、認知症となった利用者の預金を自由に引き出せるようになったものではない。
たくさんの情報が行き交う現在では、その情報をより正確にキャッチし、把握する。これはなかなかその道の専門家でないと難しいことだと思います。当事務所ではこれからも、お客さんに相続に関する正しい情報をお伝えし、理解してもらい、サポートすることを全力で行っていきます。