相続により取得した土地の国庫帰属制度

 令和5年4月27日から相続した土地を国が引き取る制度がスタートします。これは相続で望まない土地を取得した人を救済するために作られた制度と言われたいます。しかし、どのような土地でも無制限に引き取ってもらえるわけではありませんので、手放しで喜ぶことは難しそうです。却下要件として以下のものがあります。

 1、建物の存する土地 2、担保権が設定されている土地 3、通路その他の他人による使用が予定される土地 4、境界が明らかでない土地 など。境界が明らかでない土地というのが特に却下要件として厳しい気がします。相続で取得した不要の土地の大半が田、畑、山林、原野などの土地で、境界が不明確であることが予想させるからです。それならば境界を確定して国庫帰属してもらったらいいと思うかもしれないが、境界確定にはかなりの労力を要し、費用も要します。

 やはり、相続の前に身の回りをきちんと整理し、子供たちに負担をかけないようにしていくことが大事なのでしょうか。つまり相続対策をしていくこと。これは決して私の所に相続の相談に来てほしいから思うことではなく、相続を機に不要な土地を取得してしまった、相続で本当に困っている相続人たちを目の当たりにすることが多いからです。一つでも多くの家庭が相続で困らないように私としては全力を尽くしてサポートするしかありませんね。