今年の12月9日に、私も著者の1人として寄稿した日本法令様の書籍「家族に迷惑をかけない死ぬまでにやっておくべき生前対策30事例」が発売されました。私の事例は、母親の相続の時に共有にしてしまった不動産の共有関係を生前に解消していく事例です。では、なぜ不動産を共有にすると困るのか。理由はいくつか考えられる。①共有不動産を売却するときは、共有者全員の同意がいる。②共有者のうちの1人が亡くなり、相続人がどんどん増えて行き、共有者もどんどん増えていくということが考えられる。③共有者の間で共有不動産をどう使いたいかの意見が合わない時に困る。例えば、1人はそこに住みたい、また別の1人は賃貸に出して賃収を得たいなどと意見が合わない時。④共有者の1人が認知症になり、不動産の処分ができなくなってしまう。などといろいろなリスクが考えられる。
今回の事例では、不動産の持分を交換という方法で移していき、極力税金がかからない様に、税理士さんと一緒に取り組みました。土地建物の交換をした時の特例というのがあり、簡単に言うと、個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとするという制度である。詳しく制度の中身については、税務署若しくは税理士さんにお問い合わせください。