遺産分割前の相続預金の払い戻し制度

 2019年7月から施行された、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」をご存じでしょうか。
簡単に説明しますと、原則被相続人の預金は相続人間で遺産分割が終了するまで払い戻しを受けられません。しかし、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の捻出が困難でお金が必要になった場合、相続預金の一部を相続人の一人が払い戻しを受けることができる制度です。
 相続が開始すると葬儀代などのまとまったお金が必要なのに、相続人間でもめているまたはもめていなかったとしても遺産分割協議が整わないなどの理由で、まとまったお金が準備できないなどのことがたまに見受けられます。ただ、この払い戻しの制度はあまり使われていないのが現状のようです。
 相続手続きには思いのほか時間がかかってしまいます。家族間で早めの準備ができていることが理想ですね。