相続登記義務化

 令和6年4月1日~相続登記の義務化が始まりました。相続登記の義務化にともなって当事務所でも相続登記の依頼がかなり増えています。この制度について簡単に説明しようと思います。

 ①相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが義務付けられました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象になります。

 ②相続登記が義務化された主な理由は、相続登記がされないために所有者不明土地が全国で増加し、公共の事業などの妨げとなり、社会問題になっているため。ただ相続登記をしないことが公共の事業の妨げとなるばかりではなく、相続人が適切に財産を引き継げず不動産の売却等に支障が出る。むしろ、一般の方にとってはこちらの方が問題ではないかと思う。

 相続登記を放置するとその手続きがますます困難になり、費用、労力、時間がかかると予想されるので、相続発生後は適切に相続手続きをしていくことを推奨します。