遺言

遺言について

  1. 遺言を残すメリット
  2. 遺言を検討した方がいい場合
  3. 公正証書遺言、自筆証書遺言の違い
  4. 遺言執行者(遺言の中身を実現してくれる人)
  5. 当事務所で対応できること

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1.遺言を残すメリット

 「争族」を防ぐためには遺言が効果的です。遺言は、相続財産の処分などについて、遺言者の希望を実現させるためのものですが、残された家族のトラブルを防ぐ目的にも利用できます。相続財産を誰にどれだけ、どのようにの残すかを決めておくことで、相続人間の争いを防げる可能性があります。また、特に公正証書遺言にすることで、相続発生後の手続きの負担を大幅に減らすことができます。

2.遺言を検討した方がいい場合

ケース 理由
1.配偶者はいるが、子供がいない 配偶者と被相続人の両親または兄弟姉妹が相続人になるため、配偶者とこれらの者との間で遺産分割協議が必要で、話し合いがまとまらない場合も多い。
2.相続人が多い 遺産分割協議をする人間が多く、話し合いがまとまらない場合も多い。
3.内縁の妻がいる 内縁の妻は相続人ではないので、相続財産を引き継げない。
4.相続人がいない 相続財産の行き場がなくなり、生前にお世話になった人がいても、その人に財産の引継ぎができない。
5.特定の相続人に財産を多く残したい 法定相続分が法律上決まっているので、遺産分割協議がうまくまとまらなかったら、特定の相続人に相続財産を多く残すことができない。
6.再婚した配偶者に連れ子がいる 配偶者の連れ子は原則、相続人ではないので、相続財産を引き継げない。
7.不動産以外の財産がほとんどない 不動産は現金や預貯金のように簡単に分けることができず、もめやすくなる。
8.前妻にも後妻にも子供がいる 前妻の子も後妻の子も相続人となるので、これらの者で遺産分割協議をしなくてはならず、もめやすくなる。
9.相続人以外にお世話になった人がいる 相続人以外のお世話なった人に財産を残したかったら遺言をしておく必要がある。
10.生前に多額の援助をしている相続人がいる 特別受益といって、生前に贈与などを受けた相続人は、相続財産の前渡しとみなされて、相続分がなくなる可能性もある。この相続人に財産を残したい場合は遺言が必要になる。
11.事業を特定の子供に承継してほしい 事業に必要な財産を特定の相続人に相続させる必要がある。
12.相続人の一人から暴力や虐待を受けている 暴力や虐待をしている相続人でも、他の相続人と同じように財産を相続してしまうことになる。

上記1~12に1つでも該当する場合は、遺言を残すかどうか検討してみてください。

3.公正証書遺言、自筆証書遺言の違い

(1)自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言である。

(2)公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言である。

(3)自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目/種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が自書 本人が公証人役場へ行き、公証人が筆記
証人 不要 2名必要
裁判所の検認 必要 不要
保管 原則、自分で保管 原本は公証役場
費用 安い 高い
メリット ・公証役場へ払う費用が不要
・思いついたときにいつでも自由に作成できる
・遺言書の内容を他の人に知られない
・遺言の効力が無効になる可能性が低い
・紛失や偽造の心配がない
・検認手続きが不要なので、遺言者の死後の相続手続きがスムーズに進む
デメリット ・形式不備やあいまいな書き方などで効力が無効になったり、もめたりする
・紛失や偽造される可能性がある
・検認手続きが必要なので、遺言者の死後の相続手続きに時間がかかる
・遺言が発見されない可能性がある
・公証役場へ払う費用が必要
・証人に内容を知られてしまう

以上のような自筆証書遺言、公正証書遺言の違いがあるが、当事務所では、公正証書遺言で遺言を残すことを強くお勧めします。遺言を残す最大の意味が、後々の紛争を防ぐことにあるとするならば、公正証書遺言にした方が紛争が起きにくいと考えられるからである。

4.遺言執行者(遺言の中身を実現してくれる人)

 遺言執行者とは、遺言の中身を遺言書に沿って実現してくれる人のことです。遺言執行者は未成年者及び破産者以外は誰でもなれるとされています。つまり相続人でも、司法書士などの専門家でも上記の欠格事由に該当しない限りはなれるということです。
 しかし、遺言を残す理由は、相続人間でもめないように、手続きがスムーズに行くようにという想いからではないでしょうか。仮に相続人の一人を遺言執行者にした場合に、その相続人が遺言の中身に不満を持っていたとしましょう。その人は、遺言の中身を実現するのに快く協力してくれるでしょうか。また遺言執行者には、専門的な知識を必要とする場合が多く、相続手続きには時間と手間がかかります。よって、遺言執行者を専門家にすることも検討する必要があると思います。

5.当事務所で対応できること

  • 遺言書の作成サポート
  • 遺言を残すべきかどうかのご相談
  • 相続が発生する前の生前対策
  • 遺言執行者への就任

 

 当事務所では、遺言書の作成サポートはもちろん、遺言執行者への就任も積極的に引き受けております。

 是非ご相談ください。