債務整理について
1.債務整理の種類
個人が行う債務整理は、主に次の3種類に分類できる。
- 任意整理
- 裁判所を利用しないで、債権者と直接交渉する方法。交渉の末、利息カットや返済方法を変更してもらえたりすることもある。
- 3~5年で分割払いできる金額かどうかで選択する目安とする。
- 自己破産
- 裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、借金の支払い義務を免れる。
- 個人再生
- 裁判所を利用して、借金の一部を免除してもらって、残りを収入の範囲内で再生計画にしたがって原則3年以内に支払う。
- 住宅ローンだけ債務を減額せずに、家を手放さずに借金を返済していける場合もある。
- 任意整理と自己破産の中間の手法と考えるとイメージしやすい。
2.過払い金
過払い金とは、利息制限法に従い、正しい返済金額を計算し直したところ、返済し過ぎていたことがわかった場合の金銭のことです。利息制限法の制限を超える利率に基づく利息は、法律上は無効なので、借主は貸主に返還するように求めることができる。
このような過払いが発生する原因は、利息制限法と出資法の定める制限利率が一致していないという点にあります。現在行われている貸付では、出資法の上限利率が引き下げられたことにより、かつてのような過払い金は発生しないことになります。
3.任意整理
(1)任意整理とは
- 債務者が分割払いでお金を払えるように交渉する方法。裁判所を利用しないで、債権者と直接交渉する。通常は、司法書士や弁護士が債権者と交渉する。
- 交渉の末、利息カットや返済方法を変更してもらえたりすることもある。
- 3~5年で分割払いできる金額かどうかで選択する目安とする。
- 利息制限法の範囲内で利息を計算しなおして、債務の額を減額できたり、過払いがあれば戻ってくる場合もある。
(2)任意整理のメリット
- 比較的短期間で終わる場合が多い。債権者の数にもよるが、概ね半年以内に和解が成立する場合が多い。
- 和解がまとまれば、利息をカットしてもらえるときもある。
- 過払いがあれば戻ってくる。
- 利息制限法の範囲内で債務を計算しなおして、債務が減額する場合がある。
- 柔軟な手続進行が可能。
- 債務者本人の負担が軽い。
- 自己破産と違い、免責不許可事由が問題にならない。
(3)任意整理のデメリット
- 自己破産と違い、過払いがなければ債務はなくならない。
- 交渉が決裂する場合もある。
- 3~5年の分割払いで債務を返済できないときは、利用しにくい。
- 訴訟に移行した場合、経済的負担が増える可能性がある。
- ブラックリストに載る。ただし、過払いがあれば、ブラックリストに載らない。他の債務整理でもブラックリストに載る。概ね5~10年ぐらいと.われている。
- 保証人がいたら、保証人に請求が行くようになる。他の債務整理にも共通である。
(4)任意整理の流れ
司法書士が債権者に受任通知を出す | ||
司法書士が受任通知を送ると、貸金業者は債務者本人に直接取り立てができなくなる | 受任通知を発送してから、1~2か月ぐらいかかる | |
取引履歴の開示、利息の引き直し計算 | ||
貸金業者には取引履歴開示義務がある | ||
和解の提示・交渉 | ||
債権者が複数の時は、同時に交渉を開始する | 和解契約書を交わす | |
和解成立 | ||
和解が成立してから、1~2か月後から弁済開始 | 債権者ごとに、弁済開始時期が異なる場合は多い | |
弁済の開始 |
4.自己破産
(1)自己破産とは
- 簡単に言えば、裁判所から借金の支払い義務を免責してもらう手続き。ただし、一定の債務については免責を免れないものもある。例えば、租税、罰金、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務など。
(2)自己破産のメリット
- 支払い能力がなくても可能。
- 債権者の同意なしで、画一的処理が可能(ただし債権者の意見を一応聞く場合もある)。
- 免責が得られれば、後に債務が残らない(ただし、税金等の非免責債権あり)。
(3)自己破産のデメリット
- 免責不許可事由がある。たとえば、浪費や賭博などで多額の借金をした場合、7年以内に自己破産で免責を得ている場合など。
- 商売をする場合その後の資金繰り。ブラックリストに載る。
- 保証人がいれば、保証人に請求が行く。
- 一部の債権者の債権のみ免責するということはできない。
- 資格制限がある(保険の外交員、司法書士などになれなくなる)。ただし、免責が確定すれば、復権する。
- 官報に公告される。
- 家族にばれる場合がある。
- 給料の振り込みの関係で会社にばれる場合もある。
(4)自己破産をしても生活上の不都合はほとんどないか?
- 破産者になっても戸籍や住民票には記載されない。本籍地の役場の「破産者名簿」に記載されることになる。
- 破産管財人が就かず、同時廃止になっていれば海外旅行もできる可能性もある。
- 免責許可決定を終えると、復権するので、資格制限はなくなる。
- 破産しても、選挙権、被選挙権はなくならない。
- 破産者が破産手続き開始の後に得た収入、財産は原則として破産者が自由に使える。一生みじめな生活を送らなければならないというものでもない。
(5)自己破産手続きの流れ
支払い不能の状態 |
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相談 | |||||
破産手続開始申立 (地方裁判所) |
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審尋 |
申し立てから約1か月後。破産申立の内容について、裁判官から口頭で質問を受ける |
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破産手続開始決定 | |||||
異時廃止 | 同時廃止 |
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破産管財人選任 |
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債権者集会 | |||||
処分・換金 | |||||
配当 | |||||
官報への破産手続開始決定の公告 |
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2週間後 | |||||
破産手続開始決定の確定 |
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審尋 |
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免責許可の決定 | 免責不許可 | ||||
破産者・債権者等への通知 | 破産者への通知 | ||||
抗告なし | 高裁に即時抗告 | ||||
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免責の確定 |
- これといった財産がない同時廃止の場合、破産の申立から免責許可の確定まで、通常、3~6か月程度かかります。財産があり破産管財人が選任されるケースでは、破産手続きが終了するまで1年以上かかることもある。
※裁判所によっては上記に掲げた運用と異なる場合があるので、注意が必要
5.個人再生(総論)
(1)個人再生とは
- 個人再生にはa.小規模個人再生、b.給与所得者等再生、c.住宅資金貸付債権に関する特則の3つの手法がある
- 簡単に言えば、a,bは裁判所を利用して、借金の一部を免除してもらって、残りを収入の範囲内で再生計画にしたがって原則3年以内に支払う。cは、裁判所を利用して住宅ローンだけ債務を減額せずに、家を手放さずに借金を返済していく方法で、a又はbと併用する借金の整理方法。
(2)個人再生のメリット
- 債務総額にもよるが、返済総額を約8割程度カットできる
- 住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができる場合がある
- 資格制限がない
- 再生手続開始決定により、給与差し押さえ等の強制執行手続が中止される
(3)個人再生のデメリット
- 債務者に安定した収入が必要
- 個人再生委員が選任されると予納金が発生する
- 申立から認可まで約6か月程度要し、その間も決められた時期に所定の書面を提出しなければならないなど、時間と労力がかかる
- 債権者間の形式的平等が要求され、一部債権について一括返済にしたり支払期限を延長するなどの融通がきかない
5.a.小規模個人再生
(1)小規模個人再生
- この手続きを利用できる人は、経済的に窮境にある個人債務者のうち、将来において継続的にまたは反復継続して収入を得る見込みがあり、かつ、債務総額が5000万円(住宅ローン、担保権付き債権などを除く)を超えない場合。
例)自営業者など
- 再生計画案の作成・決議・認可の確定を経て手続きは終了する。再生計画案は、最低弁済額をクリアする必要がある。
(2)小規模個人再生の最低弁済額
下記①②のうち、多い金額が最低弁済額
①負債額に応じた次の金額
- 負債100万円未満・・・負債全額
- 負債100万円以上500万円未満・・・100万円
- 負債500万円以上1500万円未満・・・負債の1/5
- 負債1500万円以上3000万円未満・・・300万円
- 負債3000万円以上5000万円未満・・・負債の1/10
②債務者の財産を全て処分した場合に得られる金額
(3)小規模個人再生手続の流れ
債務者 |
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再生手続開始の申立 (地方裁判所) |
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【裁判所】 他の手続の中止命令 |
利害関係人の申立あるいは裁判所の職権による | |||||||||
要件に該当 | ||||||||||
個人再生委員│裁判所の補助機関 | ※必要な場合に裁判所が選任 | 再生手続開始決定 | ||||||||
官報に公告 | ||||||||||
再生債権の届出 |
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再生計画案の提出 | ||||||||||
【再生計画案の書面決議】 不同意の議決者の数が1/2未満であり、その額が1/2以下であれば可決 |
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再生計画の認可 | ||||||||||
再生計画の遂行 | ||||||||||
再生計画の履行完了 (再生) |
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5.b.給与所得者等再生
(1)給与所得者等再生
- この手続きを利用できる人は、小規模個人再生ができる人のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合。
例)サラリーマン、年金受給者など
- 再生計画案の作成・意見聴取・認可の確定を経て手続きは終了する。この場合の再生計画案も、最低弁済額をクリアする必要がある。
(2)給与所得者等再生の最低弁済額
下記①~③のうち、多い金額が最低弁済額
①債務者の可処分所得の額(収入の合計額から所得税、社会保険料および政令で定められた必要経費を引いた額)の2年分
②負債額に応じた次の金額
- 負債100万円未満・・・負債全額
- 負債100万円以上500万円未満・・・100万円
- 負債500万円以上1500万円未満・・・負債の1/5
- 負債1500万円以上3000万円未満・・・300万円
- 負債3000万円以上5000万円未満・・・負債の1/10
③債務者の財産を全て処分した場合に得られる金額
(3)給与所得者等再生手続の流れ
債務者 |
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再生手続開始の申立 (地方裁判所) |
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【裁判所】 他の手続の中止命令 |
利害関係人の申立あるいは裁判所の職権による | |||||||||
要件に該当 | ||||||||||
個人再生委員│裁判所の補助機関 | ※必要な場合に裁判所が選任 | 再生手続開始決定 | ||||||||
官報に公告 | ||||||||||
再生債権の届出 |
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再生計画案の提出 | ||||||||||
再生債権者からの意見聴取 |
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再生計画の認可 | ||||||||||
再生計画の遂行 | ||||||||||
再生計画の履行完了 (再生) |
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5.c.住宅資金貸付債権に関する特則
(1)住宅資金貸付債権に関する特則
- 住宅ローンの返済が滞ると、住宅資金貸付契約により期限の利益を喪失し、全額を返済しなければならず、設定した抵当権の実行等がなされることになる。こうした場合に、住宅資金貸付債権に関する特則を利用すると、抵当権の実行手続きは中止される。
- 住宅資金貸付債権に関する特則の手続は単独ではできず、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の申立とともにする必要がある。
(2)住宅資.貸付債権がある場合の手続きの流れ
債務者 |
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再生手続開始の申立(地方裁判所) + 住宅資金特別条項を定める旨を記載して提出 |
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住宅資金特別条項案の内容
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裁判所の認可 | |||
6.当事務所で対応できること
- 任意整理手続
- 過払い金返還請求
- 自己破産に関する書類作成
- 個人再生に関する書類作成
- 債務整理にともなって不動産の売却が必要な方への売却のアドバイス
※上記業務は司法書士の業務権限の範囲内でのみ取り扱っております
当事務所では債務整理に積極的に取り組んでおります。
借金でお困りの際は、是非ご相談ください。