裁判業務

司法書士が行う裁判業務

 司法書士が行う裁判業務は大きく分けて2つあります。

  1. 裁判所に提出する書類の作成業務
     これは訴状や調停・強制執行・支払い督促に関する書類の作成などを行う業務です。これは簡易裁判所に限られず、家庭裁判所や地方裁判所に提出する書類も含まれます。
  2. 訴訟代理

     これは簡易裁判所の管轄に属する事件で、訴額が140万円以内の訴訟について法務大臣の認定を受けた司法書士が行う訴訟代理です。これらの要件を満たせば、訴訟代理だけでなく、示談交渉を行うこともできます。

 

よくある紛争

  • 家賃を滞納されている
  • 敷金を返還してくれない
  • アパートから立ち退いてくれない
  • 貸したお金が返ってこない
  • 給料や残業代が支払われない
  • クレジットカード会社から過払い金を返還してほしい

 

 当事務所では、本人で訴訟をしたい方のサポートや上記2の範囲内で司法書士に訴訟代理や示談交渉をしてほしい方のサポートを行っております。また内容証明郵便の作成や強制執行の手続についてもサポートさせていただいております。

 費用がご用意できなくてお困りの方は、法テラスの利用もご検討ください。