成年後見制度について
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、後見人が認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護・支援する制度
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人等の代理権、同意権を通じて
主な仕事
(1)財産管理事務
- 預貯金の管理や払戻
- 不動産の売買や賃貸借
- 相続に伴う遺産分割協議
- 悪徳商法の被害から守ること
など
(2)身上監護事務
- 介護契約の締結
- 施設への入所契約や診療契約の締結
など
※ただし、実際に介護をしたりするのは後見人の本来の仕事ではありません
2.成年後見制度は大きく分けて2つある
(1)法定後見制度
- 本人の判断能力が低下したときに、本人や親族等の申し立てにより家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を審判により選任する(自分ではライフプランを決められない、自分では後見人等を決められない)
(2)任意後見制度
- 本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人と契約を結んでおく(自分でライフプランを決める)
- 判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見事務が始まる
判断能力低下 | |||
判断能力 高い | 判断能力あり | 判断能力なし | 低い |
任意後見契約の締結 | 法定後見スタート | ||
任意後見スタート | |||
3.法定後見制度(後見、保佐、補助)
(1)判断能力の違いによって3つに分類される
後見、保佐、補助
(2)後見
- 判断能力:精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人
- 代理権:すべての法律行為
- 取消権:日常生活に関する行為以外の行為
(3)保佐
- 判断能力:精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人
- 代理権:申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
- 同意権・取り消し権:民法13条1項に定める行為
- 保佐人の場合は、代理権の審判がなかったら同意権しかない
例)本人が不動産を売るときは、保佐人の同意が必要
- 保佐人の場合は、代理権の審判がなかったら同意権しかない
※民法13条1項に定める行為の例
- 貸金の元本の返済を受けたりすること
- お金を借りたり、保証人になること
- 不動産や自動車などの大きい財産を売ったり、買ったりすること
- 訴訟をすること
- 贈与、和解などをすること
- 相続の承認・放棄、遺産分割協議をすること
- 贈与の申し込みを断ったりすること
- 新築、改築、増築などをすること
- 不動産の賃貸借契約を結ぶこと
(4)補助
- 判断能力:精神上の障害により判断能力が不十分な人
- 代理権:申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
- 同意権・取り消し権:民法13条1項に定める行為の一部
- 補助人の場合は、代理権の審判がなかったら同意権しかない
(5)監視機能
- 家庭裁判所に定期的に後見事務の報告書を提出
例)本人の心身の状況、財産目録、収支状況報告書など - 監督人による後見人、保佐人、補助人の監視
専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)以外の第三者が後見人などに就任すると、家庭裁判所より監督人が選任されて、後見人などを監視するようになるケースが多い
法定後見制度のまとめ
項目/種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
判断能力 | 最も低い | かなり低い | 低い |
財産管理 | 自分でできない | 常に援助が必要 | 援助が必要な場合がある |
後見人等の同意が必要な行為 | ─ | 民法13条1項の行為 | 民法13条1項の行為の一部 |
取り消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
代理権 | 財産に関するすべての法律行為 | 申し立てによって家庭裁判所の審判によって定められた範囲内 | 同左 |
4.任意後見制度
(1)任意後見とは
本人の判断能力がしっかりしているうちに、自分の信頼できる人や、自分の選んだ専門家と契約を結び、自分のライフプランを実現してもらう契約
(2)任意後見契約の3つの類型
①将来型②即効型③移行型
①将来型
- 現在は、判断能力がある人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結するパターン。守り契約も締結した方がよい。
※見守り契約とは、本人の判断能力が低下したらすぐに任意後見人の事務をスタートできるように、定期的に連絡を取り合ったり、相談に乗ったりして、本人の見守りをする契約 - 本人の判断能力が「不十分」になってから、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見人の事務がスタート
②即効型
- すでに判断能力が低下傾向にあるが、契約を締結する能力は残っている場合に利用されるパターン
- 契約締結後すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見人の事務がスタート
③移行型
- 判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に財産管理契約を締結するパターン
※財産管理契約とは本人の判断能力がしっかりしているが、身体的に不自由などの理由により、財産の管理を代理してもらう契約を結んでおくこと - 本人の判断能力が「不十分」になってから、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見人の事務がスタート
- それまでの財産管理契約は任意後見人の事務がスタートすると終了
①将来型
判断能力低下 | |||||||
今は元気。判断能力が低下したら支援が必要 | |||||||
任意後見・見守り契約締結 | 見守り契約開始 | 任意後見開始 |
②即効型
判断能力低下 | |||||
すでに判断能力が低下 今すぐの支援が必要 |
|||||
任意後見契約締結 | 任意後見開始 |
①移行型
判断能力低下 | |||||||
判断能力は低下していないが、すぐに支援が必要 | |||||||
任意後見・財産管理締結 | 財産管理契約開始 | 任意後見開始 |
(3)監視機能
- 任意後見監督人が家庭裁判所から選任されることにより、任意後見人の事務がスタートする
- 任意後見監督人が任意後見人を監視し、不正な行為があったら家庭裁判所に報告して、解任請求をすることができる
(4)デメリット
- 任意後見監督人が選任されたら、月額1~3万円ぐらい(家庭裁判所で決められた額)任意後見監督人に報酬を払わなければならない
※任意後見人への報酬は本人との契約による。無報酬とすることもできる - 法定後見人よりも任意後見人の方が取消権の範囲が狭い
※取消権とは:任意後見人、後見人、保佐人、補助人が就任した高齢者などが、判断能力がないのに契約を締結させられたりすると、不利益を被るおそれがあるので、その契約をなかったことにできる権利
例)高額の商品を買ってしまった、高価なものを安く売ってしまった、贈与してしまったなど
5.使い分け
(1)法定後見
- 既に判断能力が低下した方へ
(2)財産管理契約または見守り契約
- すぐに支援が必要な方へ
- 見守り役が必要な方へ
(3)任意後見契約
- 判断能.が低下した場合に備えておきたい方へ
(4)遺言
- 相続人間で争族が起こらないようにしたい方へ
- お世話になった人に財産を残したい方へ
※遺言の中で、遺言に沿った相続手続きを実行してくれる専門家を選んでおくと亡くなった後の手続きがスムーズになり、争いもより起こりにくくなります
6.まとめ
法定後見制度と任意後見制度の比較
項目/種類 | 法定後見 | 任意後見 |
---|---|---|
対象 | 判断能力がすでに低下している人 | 判断能力が低下する前の人 |
類型 | 後見、保佐、補助 | 即効型、将来型、移行型 |
取消権 | 広い | 狭い |
ライフプランの作成 | できない | できる |
監督人 | 就かない場合もある | 必ず就く |
後見人への報酬 | 裁判所が決める | 契約による |
監督人への報酬 | 裁判所が決める | 裁判所が決める |
7.当事務所で対応できること
- 裁判所に提出する成年後見人申し立て書類の作成
- 任意後見契約書の作成サポート
- その他成年後見業務に付随する書類の作成サポート
- 成年後見人への就任
- 成年後見人へ就任していただける専門家のご紹介
最近では、成年後見人に司法書士が就任することが多くなっております。当事務所では、成年後見制度の業務について幅広く取り扱っておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。