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相続手続き
人が亡くなると、相続に関する法律上の手続きが必要な事が発生します。
手続きの種類は多岐にわたり、手続を行わなかったり、期限に遅れてしまうとトラブルになってしまうこともあります。
ここでは相続手続きの流れを簡単に説明しています。まずは相続の全体像をつかみましょう。
1. 死亡届・火葬許可
亡くなったことを知ってから
7日以内
に行わなければならない。
2. 年金、保険の手続き
国民年金、企業年金、生命保険の窓口で手続きが必要です。
3. 相続人の調査・確定
戸籍の調査を行って、誰が相続人になるのかを確定します。
4. 相続財産の調査
現金や預貯金、不動産、有価証券、借金などの調査を行い、具体的な数字を出していきます。
5. 家族信託について
相続の開始を知ってから
3ヵ月以内
に手続きをする必要があります。いずれの手続きも裁判所でする必要があり、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続したくない場合は相続放棄を検討します。プラスの財産かマイナスの財産かどちらが多いのかわからない時は限定承認という方法がありますが、実際世の中であまり利用されていない制度ではあります。
期限内でも相続放棄などができなくなってしまうこともあります
ので、必ず専門家に相談することをお勧めします。
6. 相続預金などのお受取
相続の開始を知った日の翌日から
4ヵ月以内
が期限です。故人が一定の要件を満たす場合は所得税の申告や納税が必要になることがあります。詳しくは最寄りの税務署や税理士に相談することをお勧めします。
7. 遺産分割協議
遺言がない場合は原則として遺産分割協議を
相続人全員
で行い、相続財産の分け方を決めます。
相続手続きの一つの柱になる部分
とも言えるので、必ず専門家に相談することをお勧めします。
8. 相続税の申告
相続を知った日の翌日から
10ヵ月以内
にする必要があります。相続財産が基礎控除以下で収まるかどうかで申告が必要かどうかが変わってきます。なお、基礎控除の額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。相続税の申告が必要な方は、この申告期限に向けて相続手続きの段取りをしていく必要があります。
相続手続きの一つの山場
とも言えるでしょう。
9. 相続財産の名義変更
相続人の調査・確定、相続財産の調査、遺産分割協議まで全て終わった後にようやく相続財産の名義変更ができるようになります。