家族信託
信託とは、ある人(委託者)が、自分が持っている一定の財産(信託財産)を信頼できる人(受託者)に託して、
この託された人(受託者)が、その財産をある目的(信託目的)に従って
管理・活用し、託された財産の利益を特定の人(受益者)に給付する制度。
これを家族や身近な人の中で用いる信託のことを特に家族信託(民事信託)という。
もっと簡単に言えば、老後の財産管理や遺産・事業承継の対策として使える制度である。
家族信託の活用事例
老後の財産管理のための家族信託
 自分が認知症などになり、財産の管理ができなくなった場合、十分な生活資金があるにもかかわらず、預貯金の凍結や不動産の売却・管理ができなくなることにより、生活費が捻出できなくなる可能性があります。このような場合に備えて、自分の子供に財産の管理のみ任せて、収益や預貯金の給付を自分が受け取るために利用できます。
将来、自宅を売却して施設費用に充てるための家族信託
 自分が認知症などになり、判断能力がなくなると不動産の売却ができません。将来施設に入って、施設で生活していくためにはそれなりの費用がかかります。
 自分の財産の大半が自宅などの不動産という方も世の中にはたくさんいます。しかし、その不動産を売って施設の費用に充てられないとなると施設費用の捻出に困ってしまいます。このような場合に備えて家族信託が利用できます。
収益物件の管理を任せるための家族信託
 収益物件を持っており、ゆくゆくは子供たちにその管理を任せて行きたい、収益物件を引き継いでほしいという要望もあります。家族信託などの対策を何もせずに、自分が認知症などになり判断能力がなくなってしまうと収益物件の管理ができず、新しい入居者を募集できない可能性があります。また収益が入ってきている預金口座が凍結される可能性もあります。このようなリスクを減らすために家族信託が利用できます。
障害のある子供のための家族信託
 障害のある子供おり、自分たちが亡くなった後の子供のことが心配という方も世の中にはたくさんいます。このような場合に家族信託が利用できます。
家族信託と成年後見の比較
「家族信託」と「成年後見制度」は、どちらも財産管理の一手法ですが、
両者には様々な違いがありますので、下記に簡単にまとめてみました。
  家族信託 成年後見
権限・義務 1.契約などで定めた範囲
2.身上監護なし
1.財産管理
2.法律行為の代理・同意など
3.身上監護
財産管理・活用・処分 契約などで定めれば積極的運用や不動産の売却も可 1.積極的運用不可
2.不動産の売却に制限あり
開始時期 原則契約締結時 判断能力低下後
終了時期 契約などで定めた時期 死亡時
監督機関 家族など 家庭裁判所
遺言機能 あり なし
費用 1.設定時:託された財産の1.2~2%
2.月額費用:なしとすることも可
1.申立て時:20万円
2.毎月3~4万円(専門家報酬)
相続対策をすべき時期
健康寿命と平均寿命から考えて、相続対策をすべき時期を図で表すと下の図のようになると考えられます。
当事務所で対応できること
家族信託(民事信託)・遺言などを用いた相続・事業承継対策
相続発生後の手続き
※司法書士の業務権限内での対応となります。詳しくはお問い合わせください。
  ※税務相談が必要な方には、相続税に力を入れている税理士をご紹介いたします。
  ※紛争性のある場合は、弁護士をご紹介させていただくこともできます。
当事務所では、相続対策に関する業務を幅広く取り扱っております。
相続対策について他の専門家とも連携してワンストップで問題の解決にあたれるような仕組み作りをしております。

 相続対策でお困りの際は、相続診断士、家族信託普及協会の会員のいる当事務所へ是非ご相談ください。