項目/種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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作成方法 | 本人が自書 | 本人が公証人役場へ行き、公証人が筆記 |
証人 | 不要 | 2名必要 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
保管 | 原則、自分で保管 | 原本は公証役場 |
費用 | 安い | 高い |
メリット | ・公証役場へ払う費用が不要 ・思いついたときにいつでも自由に作成できる ・遺言書の内容を他の人に知られない |
・遺言の効力が無効になる可能性が低い ・紛失や偽造の心配がない ・検認手続きが不要なので、遺言者の死後の相続手続きがスムーズに進む |
デメリット | ・形式不備やあいまいな書き方などで効力が無効になったり、もめたりする ・紛失や偽造される可能性がある ・検認手続きが必要なので、遺言者の死後の相続手続きに時間がかかる ・遺言が発見されない可能性がある |
・公証役場へ払う費用が必要 ・証人に内容を知られてしまう |